「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」(法8条)と定められており、排出事業者責任を厳しく求められています。
そのため、産業廃棄物の処理は自己処理を原則として、都道府県の「産業廃棄物収集運搬業」「産業廃棄物処分業」の許可を受けた業者に処理を委託することができるとなっています。
処理を委託する場合は、収集運搬・処分それぞれに産業廃棄物処理委託契約書を締結し、処理完了を確認するために「産業廃棄物管理表」(マニフェスト伝票)を排出事業者が発行し、回収、照合しなければなりません。
産業廃棄物収集運搬業許可証(北海道)
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証(北海道)
産業廃棄物処理
道央衛生は法令を遵守し排出事業者様に変わり、廃棄物を適正に処分場まで収集運搬します。
- 電子マニフェストに対応しています。
- 廃棄物の性状・種類に適した運搬車輌をご用意します。
- 建築現場等への収集かごもご用意しています。
- 処分場の選定にはリサイクル・再資源化を最優先で行います。事業者様の廃棄物処理には環境への配慮は欠かせません。
- 収集運搬料金は廃棄物の種類・性状・保管方法・運搬距離によって異なりますのでお気軽にお問い合わせください。
- リサイクル、再利用、再資源等のご相談にも応じます。
産業廃棄物処理のフロー
産業廃棄物積替保管場所
住所:北海道江別市工栄町6番地17
施設の種類 | 面積 | 種類 | 保管上限 | 高さ |
---|---|---|---|---|
保管場所1 | 52.56m2 | がれき類 | 29.346m3 | 1.675m |
保管場所2 | 51.84m2 | 木くず | 31.104m3 | 1.8m |
保管場所3 | 51.84m2 | 廃プラスチック | 31.104m3 | 1.8m |
保管場所4 | 7.03m2 | ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、紙くず。(廃石膏ボード) | 9.842m3 | |
保管場所5 | 27.00m2 | 金属くず | 19.684m3 |